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後期高齢者医療制度

[2022年9月14日]

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制度の概要

 後期高齢者医療制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方が対象の制度です。

制度の運営

 兵庫県内の全ての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、市町と役割分担して制度を実施します。

兵庫県後期高齢者医療広域連合が行うこと

 被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行います。

福崎町が行うこと

 被保険者への被保険者証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請などの受付、保険料の徴収を行います。

  • 被保険者
     75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があり、申請により広域連合の認定をうけた方が被保険者となります。
  • 被保険者証・受けられる給付
     被保険者には後期高齢者医療被保険者証が交付されます。医療機関等の窓口での一部負担金の割合は、被保険者本人や世帯の所得状況等によって判定されます。
  • 保険料
     保険料は、被保険者一人ひとりが負担します。
     保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計となります。
  • こんなときは届出をしてください
    ・県外から転入したとき
    ・生活保護を受けなくなったとき
    ・県外へ転出するとき
    ・被保険者が死亡したとき
    ・生活保護を受けるようになったとき
    ・町内で住所が変わったとき
    ・県内で住所が変わったとき
    ・氏名が変わったとき
    ・被保険者証を紛失または汚したとき
    ・交通事故等第三者から傷害を受けたとき

詳細につきましては、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

  • 資格給付等についての問い合わせ
     ほけん年金課 電話 0790-22-0560(内線356)
  • 保険料等についての問い合わせ
     税務課 電話 0790-22-0560(内線343)

お問い合わせ

福崎町役場ほけん年金課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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